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介護保険って大事 part2

2024年08月14日 訪問看護ステーション
真夏日が続く今日ですがいかがお過ごしでしょうか。

36℃だとか38℃が最高気温というのが当たり前に報道されていますが、体温より普通に
高いやん・・・と嘆いている日々です(-_-;)

熱中症、脱水症等で倒れないよう暑さ対策しっかりやっていきましょう!!

今日は介護保険を持っていても医療保険を利用できる場合についてお話しできたらと思います。

以前に介護保険の内容とサービスを受けれるまでの手順を簡単にお話しました。

介護保険は40歳以上は自動的に加入し、65歳以上は第1号被保険者、40~64歳までは第2号被保険者と分類され、第1号被保険者は認定調査の後、要支援・要介護認定を受けていれば介護サービスの利用が可能です。

対して第2号被保険者は「16種類の特定疾病」に該当し、要支援・要介護認定を受けていることが介護サービスを受けるための条件となります。

16種類の特定疾病は以下の疾病になります。

1.がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に
至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ここまでは以前の記事で書いた内容です。

ここからは要介護認定されている人でも医療保険が適用される場合について簡単にお話します。

要支援・要介護認定を受けた人で通常介護保険が優先される65歳以上の介護保険第1号被保険者、および特定疾険適用となった介護保険第2号被保険者であっても、厚生労働大臣が定める特掲診療料の施設基準等別表第7号に掲げる疾病等者(別表7)に該当すると医療保険適用となります。

1.末期の悪性腫瘍
2.多発性硬化症
3.重症筋無力症
4.スモン
5.筋萎縮性側索硬化症
6.脊髄小脳変性症
7.ハンチントン病
8.進行性筋ジストロフィー症
9.パーキンソン病関連疾患
10.多系統萎縮症
11.プリオン病
12.亜急性硬化性全脳炎
13.ライソゾーム病
14.副腎白質ジストロフィー
15.脊髄性筋萎縮症
16.球脊髄性筋萎縮症
17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18.後天性免疫不全症候群
19.頸髄損傷
20.人工呼吸器を使用している状態

医療保険適用になった場合、訪問看護を利用する場合も医療保険が適用されます。

通常は週3日までの訪問が週4日以上の訪問も可能となり、また指示があれば複数の訪問看護
ステーションからの訪問看護や1日に複数回の訪問を行うことも可能となります。

これらの特例は別表7に該当する疾病の利用者がより医療ニーズの高い利用者であるというところ
から来ています。

全ての難病が医療保険が適用されるわけではなく、別表7疾病に該当しない場合もあるので勘違いしないように注意しましょう。

介護保険を持っている利用者での訪問看護サービスが医療保険適用となるのは、あくまで「別表7疾病に該当する」利用者が対象となりますので気を付けましょう。

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理学療法士 岡村大